健康診断の定期的受診は、自分の健康状態を知り、また、病気を早期に発見して治療することにあります。 健康診断は、毎年1回以上。新規雇用はその都度。有機溶剤特定化学物質の取り扱いや深夜労働に従事する場合は年2回以上実施することが労働安全衛生法で定められ、健康診断結果はそれぞれ個人に通知すること、またその後の処置も適切にするよう義務付けられています。